当初岡田和生氏が主張した内容の要旨
- 1995年3月末の時点で、岡田和生は自らが創業した株式会社ユニバーサル社の発行する株式のうち、80%近くを持っていた
- 1995年12月12日には、同社の第1回無担保転換社債が株式に転換
- その結果、新たに発行された24000株のうち、13,440株が岡田和生の名義になったほか、2400株ずつが長男・知裕と妹の裕実の名義となった
- ただし、このとき子供たちは一切資金を拠出していない
- 父親から子供たちに贈与した事実もない
- また、1995年12月から1996年3月末までの期間に、下記のように持ち株構成を変更した
- 当時は、会社の株式を一般に公開するための手続きを進めているさなか
- 上記のような持ち株数の変更は、株式公開の手続きに必要な「登録申請のための報告書」を作成するためだった
- 子供たちの持ち株数は増えたものの、ここでも転換社債のときと同じく、子供たちは一切資金を拠出していない
- 父親として贈与したこともない
- それが証拠に、子供たちはこれまで贈与税の申告および支払いをしていない
- 子供たちの名義になっている株式は、単に父親の株式が名義だけ変わったもの
- 子供たちの株はいわゆる「名義株」であり、これらの実質株主は岡田和生である
岡田和生 71,171株(43.26%)
岡田知裕 48,650株(29.53%)
岡田裕実 10,850株(6.59%)
岡田知裕 48,650株(29.53%)
岡田裕実 10,850株(6.59%)
内容は、岡田和生氏が2019年8月13日付けで裁判所に提出した、訴状の内容にもとづいています。