元関係者とのつながり

ユニバーサルエンターテインメントに100億円超の報酬を請求した弁護士が事実上の白旗

ウェルインベストメンツリミテッド名義の契約
【3】マカオにおけるウィン・リゾーツ社との訴訟に関する委任契約
<契約の概要>
  • この契約は、ユニバーサルエンターテインメントがウィン・リゾーツグループを相手取ってマカオで展開しようとしていた訴訟攻勢に関連したもの
  • 契約の主旨としては、米国の訴訟に関連した【1】の委任契約とほぼ変わらない
  • 目的は主に、マカオの法律事務所と岡田和生氏の間に荒井弁護士が入って、訴訟の手続きを進めていくことだった

マカオを舞台にしたウィン・リゾーツグループとの訴訟に関する委任契約の構図

<荒井弁護士の主な反論>
  • 荒井弁護士の反論は【1】の契約と変わりない
  • 彼は、自分がやってきたのは単なる連絡、調整、報告といった業務であって、(非弁護士が扱うことを禁じられている)法律事務にはあたらないと強調した
<実態を振り返ってみたときの事実関係>

契約書の文言

  • 【1】の委任契約同様、契約書には「本件の弁護士報酬・・・・・・・・は、第2条1項所定の金額」なんて文言がある

実務

  • 関係者同士のやりとりを確認すると、荒井弁護士の主張に反するような記録は見つかる
  • 荒井弁護士がユニバーサルエンターテインメントの関係者に宛てて送った次のメールはその代表例
  • 「当職の意見を申し上げるに」との書き出しからはじまったこのメールには、弁護士としての意見やアドバイスと考えられる文面が並ぶ

荒井弁護士が送ったメールから

従いまして、当職としては、少なくとも控訴手続を取り、当面は民事訴訟を継続していた方が、ウィン側にとっては心理的な負担になるものと考えます。逆に、民事訴訟を終結させたからと言って、これまで5度に亘って様々な理由を持ち出してマカオ関連資料のネバダ訴訟への提出を拒んできたウィン側が、すんなりと資料を提出するとも思われません(今後は、民事訴訟ではなく、マカオにおける刑事告訴や捜査を理由に提出を拒否してくる可能性があります)。

  • また、マカオでは、荒井弁護士がユニバーサルエンターテインメントグループを代理して、ウィン・リゾーツグループに対する刑事告訴の手続きを進めた事実もあった
ウェルインベストメンツリミテッド名義の契約
【4】日本または米国で刑事責任を追及するための業務委託契約
<契約の概要>
  • この契約は、ユニバーサルエンターテインメントの元従業員複数名と、米国ウィン・リゾーツ社のセキュリティ担当者らを、不正競争防止法違反などの罪に問うために結んだもの
  • 彼らを刑事告訴ないし刑事告発するための契約だった

刑事告訴に関する委任契約の構図

  • ウェルインベストメンツリミテッドがこの契約で受け取った着手金は1000万円
  • また、この契約では、成功報酬として、
    1. 元従業員が日本または米国いずれかの捜査機関に身柄を拘束されたら、ひとりあたり3000万円
    2. ウィン・リゾーツのセキュリティ担当者およびその他ウィン・リゾーツの関係者が同様に拘束されたら6000万円
    3. ウインリゾーツ社またはその関係先に日本や米国などの捜査機関が強制捜査に入ったら1億円

    をユニバーサルエンターテインメントからウェルインベストメンツリミテッドに支払う、などといったことを約束していた

<荒井弁護士の主な反論>
  • 荒井弁護士は【2】の契約同様、この契約を通じてウェルインベストメンツリミテッドが刑事告訴事件そのものを受任したわけではない、と主張
  • この刑事告訴に紐づく委任状や告訴状に自分の名前があることを例示して、刑事告訴の代理業務を受任したのはウェルインベストメンツリミテッドではなく自分である旨を強調した
<実態を振り返ってみたときの事実関係>
  • この契約を交わしたあと、告訴状の提出に至るまで、次のような流れになった
    • 2016年4月22日付けで契約を締結
    • 2016年5月19日にユニバーサルエンターテインメントからウェルインベストメンツリミテッドに着手金1000万円を支払い
    • 2016年5月31日に荒井弁護士が東京地方検察庁に告訴状や証拠資料を提出しに行った
  • ユニバーサルエンターテインメントはこの刑事告訴に関して、荒井弁護士なり彼の法律事務所なりには1円も支払っていないし、そういった約束もしていない
  • 刑事告訴に関連した報酬を受け取ったのはウェルインベストメンツリミテッドだけ
  • これらの事実を加味すると、この契約は【2】の契約と同じように、「刑事告訴に関連した手続きすべてをウェルインベストメンツリミテッドが引き受けておいて、法律上、弁護士じゃないとできない業務は弁護士にまかせる」という体裁を表向き取りつくろっただけのように映るわけで、適正な契約と言えるのかどうか
  • こういったやり方がまかりとおるなら、弁護士の多くは納税負担の少ない地域に別途法人を作って、依頼人から支払ってもらう報酬はすべてその法人で受け取る、なんてことになるとも考えられる

白旗をあげても残る「懲戒処分の審判」

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