長男長女の信託契約問題

「オカダホールディングスは誰の手にあるのか」――決着に王手

岡田和生氏の息子・知裕氏が、妹と結んだ信託契約の有効性を確認すべく提起していた訴訟の続報です。2019年7月10日に、控訴審の判断が出てきました。

信託契約「有効」は揺るがず

結論から述べれば、審判は覆らず、です。2019年1月25日に出た1審の判決――「信託契約は有効」との結論が維持されました。

オカダホールディングスをめぐる信託契約『有効』の判決 ​

オカダホールディングスの実権を取り戻すべく、ひいてはユニバーサルエンターテインメントの経営陣に復帰すべく、岡田和生氏はここまであらゆる手を尽くしてきたわけですが、コトは思うように進まないようです。この ...

訴訟で焦点になった信託契約は、知裕氏が父・和生氏に代わって、オカダホールディングスの実権を確保するための基礎となったものでした。ゆえに、もしも控訴審で判決が覆り、信託契約は無効と判断された場合、岡田和生氏がオカダホールディングスの代表に返り咲き、ユニバーサルエンターテインメントの経営に復帰する見込みもありました。




控訴を棄却された妹の裕実氏サイドには、この件を最高裁に持ち込む選択肢がまだ残されています。しかし、実際の現場では、控訴審から最高裁に上訴したところで審理に至ることは少なく、まもなく棄却されるケースが大半のようです。

法律事務所のウェブサイトから

下級審の判決に不服である場合、必ず最高裁に上告できるわけではありません。上告するには、判決の憲法解釈に誤りがあること、憲法違反があること、最高裁の判例とは異なる判断が下されたことなどの上告理由を満たしていることが必要です。高裁での控訴審で敗訴した側は、最高裁でも争って判決を覆すべく、これらの条件を満たす上告理由を書面に記入して提出しますが、ほとんどの場合は理由を満たしていないと最高裁に判断され、上告は棄却されて控訴審の判決が確定します。このため日本の裁判制度は「事実上の二審制」との見方もあります。

第51回 最高裁判所は「特別」な場所

オカダホールディングスの実権が、いま岡田和生氏の手中にないことがはっきりする日はそう遠くないと見られます






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