第一東京弁護士会の綱紀委員会は、この日、荒井弁護士の事案について、「懲戒委員会に事案の審査を求める」と議決した。
当該議決では、下記のことが認定されたという。
- 荒井裕樹が弁護士個人としてユニバーサルエンターテインメントと締結していた委任契約を、ウェル・インベストメンツ・リミテッドに切り替えたことは、弁護士または弁護士法人でない者に、報酬を得る目的で法律事務を取り扱わせるもの
- ウェル・インベストメンツ・リミテッドには弁護士法72条違反があった
- 荒井裕樹が、ウェル・インベストメンツ・リミテッドを利用して委任契約を締結した行為は、弁護士職務基本規程11条(非弁護士との提携)違反にあたる
- これらの違反行為は、懲戒事由である弁護士としての品位を失うべき非行に該当する