ここで裁判所が取り消しを命じたのは、2019年1月4日付けで出ていた逮捕状。この逮捕状は、Tiger Resort Leisure & Entertainmentにおいて岡田和生氏による横領があったとして出ていたもので、この日までは、逮捕状に対して岡田和生氏から複数回にわたって異議申し立てをするなどしても、すべて却下されていた。逮捕状が出てから3年近く経って、ここで取り消し命令に至ったことは、ある意味、突発的事変だったと言える。
裁判所から開示された書面を読む限り、事実として、岡田和生氏がTiger Resort Leisure & Entertainmentの定款を破って、会社の資金をフトコロに入れるようにしていたことは間違いない。
ただ、裁判所は「刑罰法令は、国家に対しては厳格に解釈され、被告人には寛大に解釈されるというルールである」との見解を示している。
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フィリピンの控訴裁判所が岡田和生氏の逮捕状に取消命令
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