5月2日付けの書簡に続けて、この日再び岡田和生陣営が最高裁判所に「Re: 2022年4月27日付のSQAOの執行について」と題した書面を提出した。先の書簡との違いは、Omnibus Motion(=複数の要求を束ねた申し立て)が一緒になっていたこと。このなかでは次の4項目を要求した。
- 裁判所の権限で、徳田一取締役などTRLEIの関係者を間接的侮辱罪で起訴すること
- 岡田和生がTRLEIの事務所、ファイル、記録、文書、その他すべての資産にアクセスし、管理することを許可すること
- SQAOの執行にあたって、最高裁判所からパラニャーケ市の裁判所書記官事務所に対し、保安官を任命するよう指示すること
- 保安官には、SQAO の執行にあたって他の合法的な機関(※おそらく地元の警察などを想定)に支援を要請できる権限と、状況が必要とする場合には、強硬的な手段に出られる権限を付与すること
岡田和生陣営としては、最高裁判所からいわばお墨付きを得た上でオカダマニラに乗り込みたかったと考えられる。なお、これらの要求を当の最高裁判所が承認することはなかった。
情報ソース | 後日、最高裁が公表した決議文書 |